東京都 カスハラ防止奨励金 録音機器等整備で40万交付
東京都はカスタマ―ハラスメント防止条例の施行を控え、来年度、録音や録画ができる機器を整備した中小企業に対し、40万円の奨励金を交付します。
受給にあたっては、防止対策に関する手引きの作成・提出が要件となります。
カスハラ防止対策の規定づくりや職員教育に関するご相談は、コンサルティング統括部で承っています。
お気軽にお問い合わせください。
東京都はカスタマ―ハラスメント防止条例の施行を控え、来年度、録音や録画ができる機器を整備した中小企業に対し、40万円の奨励金を交付します。
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医医療従事者向け音声入力システムAmiVoiceの各種iサブスク医療従事者向け音声入力システムAmiVoiceの各種サブスクリプションサービスを導入事例と併せてご紹介いたします。
まずは小規模で音声入力を試したい・導入したいといった方におすすめのセミナーです。
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講演タイトル:健康長寿への第一歩!フレイルの基礎知識
申込:https://peatix.com/event/4300928
日時:〈リアルタイム〉令和7年3月12日(水) 13:00〜13:30(開場12:30)
〈録画配信〉 令和7年3月13日(木) ~ 3月20日(木)
会場:1.会場での聴講 場所:板橋文化会館小ホール
2.ご自宅等のオンライン会場
講師:杉江正光先生 おおやま健幸の街クリニック 院長 東京都健康長寿医療センター研究所 協力研究員
ご経歴:埼玉医科大学医学部付属病院心臓外科を経て、2010年より東京都老人医療センター(現東京都健康長寿医療センター)循環器内科に勤務し、健康増進やフレイル対策を目的とした高齢者健康増進センターを設立。2022年、「地域のみなさんが健康で幸せに暮らせる」お手伝いをすることをモットーにしたクリニックを開業。フレイル、心機能、認知機能に関する研究や講演多数。
ご講演内容:フレイルは、身体の衰えだけでなく、認知機能低下や心の健康、社会的孤立が絡み合う状態です。放置すると要介護リスクが高まりますが、正しい知識と対策で改善が可能です。本講演では、フレイルの悪循環をわかりやすく解説し、予防の第一歩となる実践的な知識をお伝えします。
講演タイトル:後悔しないために知っておきたい脳卒中の基礎知識
申込:https://peatix.com/event/4296676
日時:〈リアルタイム〉令和7年3月12日(水) 13:45〜14:30(開場12:30)
〈録画配信〉 令和7年3月13日(木) ~ 3月20日(木)
会場:1.会場での聴講 場所:板橋文化会館小ホール ※【お申込不要です】 2.ご自宅等のオンライン会場 ※【本ページよりお申込ください】Zoomのダウンロードをお願いいたします。
講師:原田和昌先生 地方独立行政法人 東京都健康長寿医療センター 副院長
ご経歴:東京都健康長寿医療センター副院長。1985年に東京大学医学部を卒業後、東京大学医学部附属病院循環器内科に勤務。その後、ハーバード大学博士研究員や東京大学医学部循環器内科助手を経て、2012年より現職に就任。専門は心不全、冠動脈疾患、高血圧であり、高齢者の心血管疾患の診療および研究に従事。特に高齢者における高血圧管理の重要性を説き、予防医療の推進にも力を注いでいる。
ご講演内容:健康寿命を短縮する、介護が必要となる主な原因は認知症・脳卒中・フレイルですが、3つに関係するのが高血圧です。わが国の高血圧患者4300万人のうち血圧管理が良好な人は27%だけです。高血圧は将来の脳卒中、冠動脈疾患、心不全、慢性腎障害、認知症を増やすのですが、これらは血圧管理で予防できます。高血圧をよくする生活習慣の改善法、運動に関する最新の情報をお話しします。
東京都カスタマー・ハラスメント防止条例(以下「条例」という。)の2025年4月1日施行前に、「カスタマー・ハラスメントの行為類型と事例などをまとめた指針(ガイドライン)」を策定・公表しました。
カスタマー・ハラスメントの定義は、条例では、第2条第5号において、「顧客等から就業者に対し、その業務に関して行われる著しい迷惑行為であって、就業環境を害するもの」としています。
顧客などのクレームがすべてカスタマー・ハラスメントに該当するわけではないため、事業者が適切な対策を講じるには、正当なクレームか、カスタマー・ハラスメントに該当するか、行為の線引きを理解する必要があります。
現時点において、東京都が策定したガイドラインが参考になります。
参考:東京都TOKYOはたらくネット 東京都カスタマー・ハラスメント防止条例
URL:https://www.hataraku.metro.tokyo.lg.jp/plan/kasuhara_jourei/index.html
株式会社大塚製薬主催で「Gel immersion endoscopyの基本とコツ“実例やエビデンスを交えて”」のWebセミナーを開催します。
講師は国保旭中央病院 消化器内科 部長 宮川 明祐 先生
セミナー開催は2025年2月19日(水)19時~20時
参加費用は無料です。
お申し込みは下記のURLから必要事項ご記入ください。
https://otsuka-jp.zoom.us/webinar/register/WN_w1FnE5g4RmqXn8EeXUy1ow
申し込み締め切りは当日開催時間までとなっております。
新年あけましておめでとうございます。
昨年は、医療を取り巻く環境が大きく変化した年となりました。
そのような中、貴院の更なる発展のために、私たちも変化に対応し、新たな取り組みを進めてまいりました。
本年も、AIやIoTなどの最新技術を活用した医療機器の導入支援や、働き方改革に貢献するシステムのご提案など、時代のニーズに合わせたサービスを提供してまいります。
共に成長し、より良い医療の実現を目指してまいりましょう。
本年もよろしくお願いいたします。
コンサルティング統括部 一同
今年も残すところあとわずかとなりました。
皆様には、一年を通して多大なるご支援を賜り、厚く御礼申し上げます。 この一年は、医療を取り巻く環境が大きく変化し、私たちも様々な課題に直面しました。
しかし、変化を恐れず、常にお客様の視点に立ち、より良い医療支援サービスを提供するために努力してまいりました。
来る年も、医療の質の向上の支えになるように努めるとともに、地域社会に貢献できるよう、一層の努力をしてまいります。
皆様にとって、来年が素晴らしい一年となりますよう心よりお祈り申し上げます。
株式会社ムトウ コンサルティング統括部 一同
厚生労働省は、第209回 労働政策審議会職業安定分科会(令和6年12月13日)で、ハローワークや職業紹介事業者が求人を受理しないことができるケースとして、改正育児介護休業法に基づく柔軟な働き方を実現する措置の実施義務違反などを追加する職業安定法施行令の改正案が示されました。
職業安定法では、職業紹介事業者などに対し、求人をすべて受理する義務を課していますが、例外として、
①労働基準法及び最低賃金法に関する規定に1年間に2回以上、同一の対象条項違反により是正指導を受けた場合
②労働基準法及び最低賃金法に関する規定の対象条項違反により送検され、公表された場合
③職業安定法、男女雇用機会均等法及び育児・介護休業法に関する規定の対象条項に違反し、法違反の是正を求める勧告に従わず、公表された場合
一定期間(法違反是正後6か月~1年間)受理しないことが可能となっています。
今回の改正案では、来年4月と10月の改正育介法施行に併せ、改正項目に関する違反を不受理の対象に加えることが示されました。
具体的には、
①介護に直面した旨を申し出たことを理由とする不利益取扱いの禁止
②出産時などに確認した就業条件に関する意向を理由とした不利益取扱いの禁止
③3歳~就学前の子を養育する者への柔軟な働き方実現措置の実施義務、
④同措置の申出をしたことなどに対する不利益取扱いの禁止
の4項目に関する違反が追加される予定です。
人手不足のなか、職業紹介事業者を利用できないのは死活問題となります。
改正育児介護休業法の内容を理解し、いち早く対応に取り組むなどコンプライアンスを順守した経営が求められています。
厚生労働省では、12月を「職場のハラスメント撲滅月間」と定め、ハラスメントのない職場づくりを推進するため、集中的な広報・啓発活動を実施します。
撲滅月間にあわせて厚生労働省は「職場のハラスメント」「就活ハラスメント」「カスタマーハラスメント」対策リーフレットを作成しています。
是非ご活用ください。
参考 厚生労働省ホームページ 「12月は「職場のハラスメント撲滅月間」です」https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_36416.html
医師労働時間短縮計画作成ガイドラインの一部改正が令和6年11月27日に発出されました(厚生労働省医政局局長 医政発1127第7号 )。
主な改正点としては次のとおりです。
医師の働き方改革加速化: 令和6年4月から始まった医師の時間外・休日労働の上限規制により、より具体的な計画作成と実施を促す。 特定労務管理対象機関への重点: B水準、連携B水準の廃止目標に向け、これらの医療機関における労働時間短縮に向けた取り組みを強化。 計画見直しの強化: 定期的な計画の見直しを義務化し、労働時間短縮に向けた継続的な改善を促す。 地域医療とのバランス: 医師の健康確保と地域の医療提供体制の両立を図るための具体的な方策を提示。
改正の目的
医師の過重労働問題を解決し、働きやすい医療環境を整備することで、医療の質の向上と安定的な医療提供体制の確保を目指すものです。
留意点
今回の改正は、医師の労働時間短縮に向けた取り組みを加速するための重要な一歩となる指針を示したものです。しかし、地域や医療機関の状況によって、対応は様々であることから、各医療機関は、自らの状況に合わせてガイドラインを参考に、適切な計画を作成・実施していく必要があります。
※詳細については、厚生労働省のウェブサイトや関連団体からの情報をご確認ください。
令和6年11月28日 厚生労働省 第76回労働政策審議会 雇用環境・均等分科会で、顧客、取引先等からの著しい迷惑行為等(カスタマーハラスメント)対策の強化について、事業主の雇用管理上の措置義務の方針案が示されました。
「カスタマーハラスメント」についてのこれまでの対応の経緯ですが、令和元年6月5日に女性の職業生活における活躍の推進等に関する法律等の一部を改正する法律が公布され、労働施策総合推進法等が改正されました。本改正により、職場におけるパワーハラスメント防止のために、雇用管理上必要な措置を講じることが事業主の義務となりました。
これを踏まえ、令和2年1月には、「事業主が職場における優越的な関係を背景とした言動に起因する問題に関して雇用管理上講ずべき措置等についての指針」(令和2年厚生労働省告示第5号)が策定され、顧客等からの暴行、脅迫、ひどい暴言、不当な要求等の著しい迷惑行為(カスタマーハラスメント)に関して、事業主は、相談に応じ、適切に対応するための体制の整備や被害者への配慮の取組、および、被害を防止するための取り組みを行うことが望ましいと定められています。
今般、ハラスメント対策は総合的に取り組んでいく必要があることから、4種類のハラスメント(セクハラ・パワハラ・妊娠出産・育児休業)に係る取組とあわせて、カスタマーハラスメント対策の強化は急務であるという趣旨で規定を法律に設けることを検討しています。
カスタマーハラスメントの定義は以下の3つの要素を満たすものとの考えが示されています。
①顧客、取引先、施設利用者その他の利害関係者が行うこと
②社会通念上相当な範囲を超えた言動であること
③労働者の就業環境が害されること
「社会通念上相当な範囲を超えた言動」か否かの判断については、「言動の内容」及び「手段・態様」に着目し、総合的に判断し、「言動の内容」、「手段・態様」の片方のみで社会通念上相当な範囲を超える場合もあり得るとの考えが示されています。
また、正当な指摘等を受けた事業者(労働者)の側の不適切な対応が端緒となっている場合があることにも留意する必要がありえることも示されています。
そのため、事業者は「正当なクレーム」と「カスタマーハラスメント」の違いを明確にし、それぞれに対する対応について、労働者への教育が必須となります。
令和6年10月30日 第111回社会保障審議会医療部会で、来年の通常国会に提出される医療DX推進関連法案(医療法、健康保険法などに医療DXを総合的に推進する規定を盛り込む)の大枠が以下の5項目で提案されました。
特に、(3)の運用負担については、電子カルテ情報共有サービスのシステム構築は国が行いますが、その運用・保守等の費用について誰がどの程度負担するかを明確化するための関係法令規程が設けられおります。
また、電子カルテ情報共有サービスに接続することを前提に、電子カルテ情報・文書をFHIRに基づいた形式に変換し、電子的に送受信するために必要な改修等にかかる費用についても補助金等の支援(令和6年3月~「医療機関等向け総合ポータルサイト」で医療機関からの申請受付開始)も開始しているので、今後の医療DXの取り組み状況について注視する必要があります。
電子カルテ情報共有サービスについての法律に規定(案)
(1)医療機関から支払基金等への3文書(健康診断結果報告書、診療情報提供書、退院時サマリー)6情報(傷病名、感染症、薬剤アレルギー、その他アレルギー、検査、処方)の提供について
◆ 医療機関等は、3文書6情報について、支払基金等に対して電子的に提供することができる旨を法律に位置づけ
◆ 質が高く効率的な医療の提供及び医療機関における負担軽減を目指す観点から、法令に根拠を設けることにより、個人情報保護法の第三者提供に係る本人同意取得の例外として、3文書6情報を提供する都度の患者の同意取得を不要とする。なお、他の医療機関が、登録された3文書6情報を閲覧する際には、患者の同意が必要。
(2)3文書6情報の目的外利用の禁止について
◆ 支払基金等に提供された3文書6情報については、支払基金等は、電子カルテ情報共有サービスによる医療機関等への共有以外の目的には使用してはならない旨を規定
(3)運用費用の負担について
◆ 電子カルテ情報共有サービスの運用費用の負担者や負担方法等について規定
(4)電子カルテ情報共有サービス導入の努力義務について
◆ 地域医療支援病院、特定機能病院、その他救急・災害時における医療提供を担う病院等、その役割・機能に鑑み、カルテ情報の電磁的共有が特に求められる病院の管理者に対する、3文書・6情報の共有に関する体制整備の努力義務を規定
(5)次の感染症危機に備えた対応等について
◆ 医師等が、感染症の発生届等を届け出る際、電子カルテに記録した診療情報を改めて入力することなく、同一端末上で発生届等を作成することができるよう、電子カルテ情報共有サービスを経由して感染症サーベイランスシステムに届け出ることができることを規定
◆ 感染症対策上必要な時は、厚生労働大臣から支払基金等に対して、電子カルテ情報等の提供を求めることができることを規定
◆ 厚生労働大臣は、支払基金等から提供を受けた電子カルテ情報等を用いた調査研究を国立健康危機管理研究機構(JIHS)に委託できることを規定
物価高騰および賃上げに関する緊急調査を実施したのは、公益社団法人 全国老人保健施設協会、公益社団法人 全国老人福祉施設協議会、公益社団法人 日本認知症グループホーム協会などの9団体で、令和6年8月23日~9月6日のわずか2週間の調査期間で2060件(8761事業所分)の回答を得ており、関係事業所の関心の高さが伺える結果となっています。
調査結果では、物価高騰の影響は甚大で、特に介護保険施設では、令和2年6月を基準に電気代、ガス台、燃料費、給食用材料費・委託費が3~5割強増加結果となっています。
在宅系サービス事業所でも約1割程度増加しています。
賃上げ状況については、令和5年度と6年度の賃上げとベア額が報告されており、今年の賃上げは6098円、うちベア分が3299円、平均賃上げ率が2.52%となっています。
一方で、日本商工会議所・東京商工会議所が2024年6月5日公表した「中小企業の賃金改定に関する調査」集計結果では、医療・介護・福祉業の賃上げ額(加重平均)5477円(全体9662円)、賃上げ率(加重平均)2.19%(全体3.62%)と業種別賃上げ率が一番低く、全産業の平均賃金との格差が広がっているとの報告もされており、人材の他産業の流出が危惧されています。
出典:公益社団法人全国老人福祉施設協議会ホームページ
緊急「介護現場における物価高騰・賃上げ等の状況調査」にご協力を!詳細 | 公益社団法人 全国老人福祉施設協議会 (roushikyo.or.jp)
厚生労働省は、職業紹介事業者を選択する際の参考として、医療・介護・保育分野における地域ブロック別の職種別平均手数料(令和4年度実績)及び離職率(令和3年度実績)について公表しました。
出典:厚生労働省ホームページ 地域ブロック別の職種別平均手数料及び離職率について|厚生労働省 (mhlw.go.jp)
職種ごとの紹介手数料額をみると、全国平均で 医師98.4万円、看護63万円、介護54.6万円となっています。
離職率では、全国平均で、医師5.1%、看護12.6%、介護14.7%で四国ブロックが最も高い離職率を示しています。
厚生労働省は医療・介護・保育分野における「適正な有料職業紹介事業者の認定制度」を設け、適正な有料職業紹介事業所の認定を行っており、認定事業者の手数料が公表されていますので、公表結果を踏まえ職業紹介事業者を選択する参考になります。
出典:2024年度厚生労働省委託事業ホームページ 医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度 (jesra.or.jp)
【セミナーの趣旨】
高齢者の「虚弱な状態」をフレイルと呼びます。昨今、フレイルは医療介護領域ではよく知られた言葉となりました。
しかしながら高齢社会においてフレイルは医療介護領域だけでなく社会と密接に関連した問題です。
日本は災害大国であり、その人口動態は少子高齢化しており、有事におけるマンパワーが少ないことを踏まえれば、平時から有事へ備えて行くことが重要です。
平時において高齢者のフレイル対策を行い、元気な高齢者が多くなることは、災害時に自分の足で逃げられる高齢者を多く輩出することと同義とも言えます。
また災害により近親者を亡くしたり、家屋が倒壊したりと、失意や不安にある高齢者はフレイルの悪化により要介護に陥りやすく、復興の一環として早々にフレイル予防を行う必要があると考えられます。
特に過疎化した地域では、若手人材も少なく、介護施設も少ないため、人材が確保できる他地域の施設への入所を高齢者は余儀なくされております。
能登地震は私たちにとって衝撃でした。災害も悲惨ながら、復興にも時間を要しております。
今回、能登地震にて現地でボランティア活動された方々より貴重なお話を伺う機会を設けました。今回の災害の知見を皆さんで共有することで、有事への備えを改めて皆さんと考えられればと思います。
【開催日】令和6年9月11日 水15:00~17:00
【場 所】明祥株式会社本社・金沢支店4階大会議室(オンライン同時配信あり)
【費 用】賛助会員以外:3,000円(税込) 賛助会員・賛助会員関係者:無料
【お申し込み方法】
①FAXでのお申込み
「参加者のお名前」「参加方法」□オンライン参加 □会場参加 「メールアドレス」 「お電話番号」
記載のうえ、送信先:03-6332-8853 までお申し込みください。
②Peatixでのお申込み https://peatix.com/event/4081937
4月1日から医師の時間外労働の上限規制の適用が開始されました。
厚生労働省では、医師の研鑽の取扱いや宿日直許可取得後の適切な労務管理について、新たな解説資料を作成し、公開いたしました。
また、医師の時間外労働の上限規制について厚生労働省ホームページに各種関連の情報を集約して掲載しております。是非ご覧ください。
(医師の働き方改革)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iryou/ishi-hatarakikata_34355.html
厚生労働省は令和6年3月14日医師の働き方改革の推進に関する検討会を開催し、時間外・休日労働が年960時間を超える医師に適用される特例水準(年1860時間)の指定に必要な評価センターへの申請が、令和4年10月31日の申込受付を開始から令和6年3月11日時点で483医療機関となっており、当初の想定数1500医療機関の3分の1程度にとどまっていることが報告されました。
この結果について、タスクシフトシェアや宿日直許可の取得、あるいは院内での見直しも進んできたことの成果として評価する一方で、施行後に申請する医療機関もあると見込んで注視していく考えは示されました。
厚生労働省は2024年3月21日、医療機関・薬局向けに「マイナ保険証促進トークスクリプト」を公開し、マイナンバーカードの保険証利用(マイナ保険証)を促進するために、薬局でどのように声を掛ければよいかフローチャート形式で示されました。
厚生労働省:電子処方箋に関する周知素材
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/denshishohousen_sozai.html
マイナ保険証利用促進にはインセンティブがあります。
2023(R5)年10月の利用率と比較し、増加量に応じた支援金が社会保険診療報酬支払基金より年2回、前半期(2024年1月~5月)と後半期(2024年6月~11月)のマイナ保険証総利用件数に乗じた額が交付されます。
利用率の算出は、10月の利用率の場合「2023(R5)年10月のマイナ保険証利用人数(名寄せ処理後)/ 2023(R5)年11月請求分レセプト枚数(外来レセのみ)」となります。
この利用率に応じて支援単価が決まる仕組みとなっています(後半期 10pt以上40円/件~50pt以上120円/件)。
支援金の交付にあたり医療機関等からの実績報告などは不要となっております。
現行の健康保険証の発行については、令和6年12月2日より終了し、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しますので、医療機関・薬局の皆様におかれては、支援金をうまく活用し、マイナ保険証への移行に向けた準備を進めていただくことが肝要です。
シンポジウム:高齢者の孤立・孤独対策の重要性と課題について考える
「健康寿命の延伸」に関する取り組みは、医療・介護領域のみならず研究領域や企業、地域・自治体など多職種・他業種により行われています。しかしながら、高齢者を囲う地域社会には未だ残存する「健康寿命の延伸」に関する課題が多く山積します。
本シンポジウムでは、さまざまな領域で「健康寿命の延伸」に取り組む方々から、これまでの知見・取組み、現在抱えている課題、課題解決に向けて多職種・他業種に期待することなどを講演いただきます。
【開催日時】 令和3年3月6日(水)16:30-18:30
【ハイブリッド開催】
①オンライン参加 :Zoom(定員なし)
②会場参加(板橋区大山周辺):東武東上線大山駅周辺(定員20名※)
※応募者多数の場合、会場参加は抽選となります。
【参加費(税込)】
A.賛助会員以外:3,000円 B.賛助会員:無料
■お申し込み:http://ptix.at/4mS9pU
■対象の方
・「健康寿命延伸」の取組みに既に取り組まれている方
・これから「健康寿命延伸」の取組みを実施する方
・「健康寿命延伸」における医療・介護・企業との連携をしている方/これから連携を考えている方
1月1日に発生した能登半島地震に関連し、厚生労働省労働基準局が労働基準法第33条第1項関係(災害時による臨時の必要がある場合の時間外労働関係)に係るQ&Aを公表しました。
Q6及びQ7については、医療機関にも関連する内容になります。
Q6 能登半島地震の被災地内の医療機関ですが、能登半島地震で負傷された方などの救護等に当たっており、平時をはるかに上回る数の方が搬送などされてきています。 こうした場合は労基法第33条第1項の対象となりますか。
Q7 能登半島地震の被災地外に所在する医療機関ですが、被災地内の医療機関では受け入れきれない負傷者を、自治体や被災地内の医療機関等からの要請により受け入れています。 こうした場合は労基法第33条第1項の対象となりますか。 また、被災地内の医療機関からの要請により、地震による負傷者ではなく、当該医療機関の元々の入院患者の転院を受け入れる場合はどうでしょうか。
なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきものですので、具体的な御相談など詳細については、都道府県労働局又は各労働基準監督署にお問い合わせください、とのことです。
(掲載されている厚生労働省ホームページ)ホーム > 政策について > 分野別の政策一覧 > 雇用・労働 > 労働基準 > 自然災害が発生した場合の支援や制度について(労働基準関係)
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000121431_00177.html
(令和6年能登半島地震 に関するQ&A (労働基準法第33条第1項関係) 厚生労働省労働基準局 (令和6年1月10日公開))
https://www.mhlw.go.jp/content/001188433.pdf