【税務】医療税務つうしんNo.114
医療税務つうしんNo.114をお届けします。
今回は
Q1 令和6年度の税制改正大綱で、賃上げ促進税制が強化されたと聞きましたが、どの ように強化されたのでしょうか、改正のポイントを教えてください。
Q2 今年、地域医療連携推進法人制度の見直しが行なわれると聞きましたが、いつから 改正されるのですか。見直しの内容を教えてください。
の2点です。
Q&Aについてはリンク先ページをご覧ください
医療税務つうしんNo.114をお届けします。
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Q1 令和6年度の税制改正大綱で、賃上げ促進税制が強化されたと聞きましたが、どの ように強化されたのでしょうか、改正のポイントを教えてください。
Q2 今年、地域医療連携推進法人制度の見直しが行なわれると聞きましたが、いつから 改正されるのですか。見直しの内容を教えてください。
の2点です。
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医療税務つうしんNo.112をお届けします。
今回は
Q1 令和5年度の税制改正で、医業継続に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例措置が 延長されたと聞きましたが、改正点と特例措置の概要を教えてください。
Q2 令和5年度の税制改正で、教育資金の一括贈与の非課税措置が延長されたようですが、 改正の内容と非課税措置の概要を教えてください。
の2点です。
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労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
今回は、来年4月から実施される立入検査の追加項目についてです。
・医師の働き方改革にかかる医療法第 25 条第 1 項に基づく立入検査
是非ご覧ください。
医療税務つうしんNo.111をお届けします。
今回は
Q1 令和5年度の税制改正で、医療用機器等の特別償却制度について対象機器を見直し、適用期限が延長されたと聞きましたが、改正点と制度の内容を教えてください。
Q2 令和5年度の税制改正で、相続空き家の3,000万円特別控除制度が見直しされて適用期限が延長されたとのことですが、改正点と改正後の制度の要件を教えてください。
の2点です。
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医療税務つうしんNo.110をお届けします。
今回は
Q1 買手が購入代金の支払いに当たって、銀行の振込手数料を差し引いて振り込んでくる慣習がある場合、インボイス制度が始まるとどう考えて対応すればいいのでしょうか
Q2 租税特別措置はどれくらいの法人が利用して、どのような租税特別措置が多く利用されていますか。また、医療関係の租税特別措置の利用状況はどうなっていますか。
の2点です。
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医療税務つうしんNo.109をお届けします。
今回は
Q1 令和5年度の税制改正で、相続贈与関係の相続時精算課税及び暦年課税で大きな改正があったと聞きましたが、改正内容を教えてください。
Q2 相続税の申告をすると、かなりの割合で税務調査が来るという噂ですが、税務調査の状況を教えてください。調査先はどのように選定され、いつ頃来るのでしょうか。
の2点です。
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労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
今回は、公益財団法人日本医療機能評価機構の医療事故等情報収集事業(https://www.med-safe.jp/)からコミュニケーションエラーを抜粋しました。
・公益財団法人 日本医療機能評価機構「医療事故情報収集等事業」医療事故・ヒヤリ・ハット事例
病院機能評価の評価項目と関連するテーマです。
是非ご覧ください。
労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
今回は、労働関係法の改正情報です。
・4月からの変化をチェック!労働関係法令改正紹介
・先取り!気になる来年4月からの改正労働関係法令
是非ご覧ください。
医療税務つうしんNo.108をお届けします。
今回は
Q1 令和5年度税制改正大綱では、NISAについて大変大きな制度変更が行われたようですが、改正の内容を教えてください。また、現行制度分はどう取り扱われますか。
Q2 役員賞与を使用人と同時期に支給して医療法人の損金とするためには、税法上の事前確定届出給与でなければならないとのことですが、制度の概要を教えてください。
の2点です。
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医療税務つうしんNo.107をお届けします。
今回は
Q1 令和5年度税制改正大綱には、消費税のインボイス制度開始に向けて中小事業者や免税 事業者を対象とする改正が多かったと聞きましたが、その概要を教えてください。
Q2 相続放棄をしても相続税の申告が必要な場合がありますか。生命保険金を受け取った相 続人の中に相続放棄をした人がいた場合、課税遺産総額の計算はどうなりますか。
の2点です。
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医療税務つうしんNo.106をお届けします。
今回は
Q1 相続における特別受益取扱いの概要、遺留分や相続税の申告との関係を教えてください。相続人の中に特別受益者がいる場合の相続分、課税価格の計算例はありませんか。
Q2 令和4年度の税制改正で、財産債務調書制度が改正されたと聞きましたが、改正の内容、及びいつから変わるのかを教えてください。
の2点です。
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労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
今回は外来機能分化の推進の要となる「かかりつ医機能」についてです。
・知っておきたい「かかりつけ医機能」の検討事項について
・働き方改革推進支援
是非ご覧ください。
医療税務つうしんNo.105をお届けします。
今回は
Q1 将来の相続税が気になり相続税対策として生前贈与を考えていますが、どう進めていけばいいのか、贈与税の非課税制度や留意しなければならないことを教えてください。
Q2 令和4年度の税制改正で、住宅取得資金に係る贈与税の非課税措置の延長と見直しがあったようですが、改正の内容を教えてください
の2点です。
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労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
今回は医師の働き方改革の取り組みのなかで注目されている「宿日直許可」についてです。
・知っておきたい医療機関における宿日直許可
是非ご覧ください。
医療税務つうしんNo.104をお届けします。
今回は
Q1 令和4年度の税制改正で、免税事業者の適格請求書発行事業者の登録手続きについて 見直しがあったと聞きましたが、改正の内容を教えてください。
Q2 いろいろある租税特別措置法の中で、最も使われているのは中小企業の法人税率の特例 だと聞きましたが、適用件数が多いものは他にどのようなものがありますか。
の2点です。
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労務情報等をコンパクトにお届けします。
今年の4月から様々な法律が施行され、法令順守が求められています。
法令順守を推進するための法律「公益通報者保護法」が改正・施行されました。
そのポイントをまとめました。体制整備の参考として是非ご覧ください。
また、多くの事業者でハラスメント対策が求められています。
ハラスメントのきっかけの一つとなる育児休業について、
育児介護休業法改正のポイントとハラスメントの典型例などを(少し)まとめました。
是非、事業所内でのハラスメント研修に役立ててください。
・病院・介護事業者が知っておくべき改正公益通報者保護法
・令和4年10月1日法改正施行を踏まえた育児休業対応~ハラスメント対策も!
令和 4 年 4 月 1 日より「パワーハラスメント防止措置」が中小企業の事業主にも義務化されます。
医療法人における中小企業の範囲は、
①出資持分のある医療法人の場合
下記のどちらかにあてはまる場合は中小企業に該当
・出資総額が5000万円以下
・常時使用する労働者が100人以下
②その他の医療法人
常時使用する労働者数(100人以下)で判断します。
☆職場におけるパワーハラスメントの定義
職場で⾏われる、①〜③の要素全てを満たす⾏為をいいます。
①優越的な関係を背景とした言動
②業務上必要かつ相当な範囲を超えたもの
③労働者の就業環境が害されるもの
※ 客観的にみて、業務上必要かつ相当な範囲で⾏われる適正な業務指示や指導は該当しません。
★パワーハラスメントに該当する6つの類型
代表的な言動の類型と該当する例
1 身体的な攻撃----該当例: 暴行・傷害
2 精神的な攻撃----該当例: 脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
3 人間関係からの切り離し----該当例: 隔離・仲間外し・無視
4 過大な要求 ----該当例: 業務上遂行不可能なことの強制・仕事の妨害
5 過少な要求 ----該当例: 仕事を与えない・程度の低い仕事を命じる
6 個の侵害 -------該当例: 私的なことに過度に立ち入ること
☆職場におけるパワーハラスメントを防⽌するために講ずべき措置
1.事業主の方針等の明確化及び周知・啓発
①職場におけるパワハラの内容・パワハラを⾏ってはならない旨の方針を明確化し、労働者に周知・啓発
②⾏為者について、厳正に対処する旨の⽅針・対処の内容を就業規則等文書に規定し、労働者に周知・啓発
2.相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備
③相談窓口をあらかじめ定め、労働者に周知
④相談窓⼝担当者が、相談内容や状況に応じ、適切に対応できるようにする
3.職場におけるパワハラに関する事後の迅速かつ適切な対応
⑤事実関係を迅速かつ正確に確認する
⑥速やかに被害者に対する配慮のための措置を適正に⾏う
⑦事実関係の確認後、⾏為者に対する措置を適正に⾏う
⑧再発防止に向けた措置を講ずる(事実確認ができなかった場合も含む)
4.その他、講ずべき措置
⑨相談者・⾏為者等のプライバシーを保護するために必要な措置を講じ、その旨労働者に周知
⑩相談したこと等を理由として、解雇その他不利益取り扱いをされない旨を定め、労働者に周知・啓発
※労働者が事業主に相談したこと等を理由として、事業主が解雇その他の不利益な取り扱いを⾏うことは、労働施策総合推進法において禁止されています。
事業者としてはハラスメント防止体制の整備とともに、従業員への教育・研修の実施も重要となります。
特に管理職に対しては、「心理的安全性」を確保するためにも、日ごろのリーダーシップのあり方について振り返りを行うような内容の研修が望まれます。
業務によって新型コロナウイルスに感染した場合、労災保険給付の対象となります。
対象となるのは、
・感染経路が業務によることが明らかな場合
・感染経路が不明の場合でも、感染リスクが高い業務に従事し、それにより感染した蓋然性が強い場合
(例1)複数の感染者が確認された労働環境課での業務
(例2)顧客等との近接や接触の機会が多い労働環境下の業務
・医師、看護師や介護保険の業務に従事している場合、業務外で感染したことが明らかな場合を除き、原則として対象
・症状が持続し(罹患後症状があり)、療養等が必要と認められる場合も保険給付の対象
業務に起因して感染した労働者やその遺族は、正社員、パート等の雇用形態によらず、下記の労災保険給付を受けられます。
●療養補償給付
①労災指定医療機関を受診すれば、原則として無料で治療を受けることができます。
②やむを得ず労災指定医療機関外で治療を受けた場合、一度治療費を負担した後で労災請求することで、負担した費用の全額が支給されます。
●休業補償給付
療養のため仕事を休み賃金を受けていない場合、給付を受けることができます。
給付日:休業4日目から
給付額:休業1日あたり給付基礎日額の8割(特別支給金2割含む)
※原則として「給付基礎日額」は発症直前3か月分の賃金の歴日数で割ったもの
●遺族補償給付
業務に起因して感染したため亡くなった労働者の遺族に、遺族補償年金、遺族補償一時金などが受け取れます。
※詳しくは、厚生労働省ホームページ 労働基準情報:労災補償
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/pamphlet_faq.html をご覧ください。
★保険給付の請求は労働者自身行います。
労災保険給付関係請求書等は厚生労働省ホームページでダウンロードできます。
https://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/rousaihoken06/03.html
新型コロナウイルスの感染者数は全国的に減少傾向にあるものの、医療機関内でのクラスター発生は散見されます。
管理職に対して、職場内で新型コロナウイルス感染者が発生した場合の対応について周知が必要です。
労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
・コンピュータウイルス感染被害拡大中!~改正個人情報保護法で対応
・働き方改革で注目されている「使用者の安全配慮義務」
・「カスハラ」マニュアル公開 行為態様別に対応方法示す
医療税務つうしんNo.103をお届けします。
今回は
Q1 令和4年度の税制改正で、土地の固定資産税について改正があったとのことですが、土地(商業地や住宅地)の固定資産税の課税標準はどう変わるのですか。
Q2 令和4年から短期の退職金に対する所得税の課税が改正され、厳しくなったと聞きましたが、改正の内容及び短期退職所得金額の計算手順を教えてください。
の2点です。
Q&Aについてはリンク先ページをご覧ください。
医療税務つうしんNo.102をお届けします。
今回は
Q1 令和4年度税制改正大綱では、住宅ローン控除に関して数多くの改正事項があったと聞きましたが、どのように変わったのか、改正内容を教えてください。
Q2 亡くなった母が住んでいた家を相続しましたが、現在空き家になっています。空き家譲渡の特例があると聞きましたが、制度の概要、適用できる要件等を教えてください。
の2点です。
Q&Aについてはリンク先ページをご覧ください。
「健康経営」をご存知でしょうか。
「健康経営」とは、従業員等の健康管理を経営的な視点で考え、戦略的に実践することです。
「医師等の働き方改革」の取り組みもその一環といえます。
この「健康経営」が注目を浴びています。
その理由は2つあります。
1つは労働安全衛生法や労働契約法などの「法令順守」です。
労働安全衛生法では「事業者等の責務」として
「事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職
場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければ
ならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければな
らない。(法第三条一項)」
と規定されています。
この条文から様々な労働安全衛生対策が厚生労働省から示されています。
厚生労働省「職場における労働衛生対策」https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/anzen/anzeneisei02.html
一方、労働契約法では「労働者の安全への配慮」として
「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする。(法第五条)」
安全配慮義務が定められています。
使用者が安全配慮義務を怠ったことで労働者に損害が生じてしまった場合、安全配慮義務違反となります。過安全配慮義務違反によって、損害賠償が発生している判例もあります。
安全配慮義務違反となる視点は、以下の2点です。
従業員の心身の健康を害する可能性を事前に予測できたか(予見可能性)
それを回避する義務を果たしたかどうか(結果回避義務)
これらに対して手段を講じておらず、かつ「因果関係があった」場合に、安全配慮義務違反となります。
労働時間の管理や長時間労働者への健康確保措置、ハラスメント対策など法令に準じた対応はもちろんのこと、「情報機器作業における労働衛生管理のためのガイドライン」「看護・介護作業による腰痛を予防をしましょう」など厚生労働省から出ている各種ガイドラインの順守は必須となります。
2つめは「リスク管理」です。
従業員の健康状態が医療・介護事業の経営に大きく影響します。
頭痛や不眠、腰痛など従業員の健康状態による業務の影響は広く認識されています。
(※経済産業省 企業の『健康経営』ガイドブック https://www.meti.go.jp/policy/mono_info_service/healthcare/kenkokeiei-guidebook2804.pdf)
さらに、このコロナ禍において、従業員またはその家族がコロナに感染することで、多くの休業者が発生する可能性があります。
その結果、医療・介護事業の継続性や経営に影響がでかねません。
このように、従業員の健康問題は個人的な問題ではなく、医療・介護事業者が従業員(およびその家族)の健康管理に主体的かつ積極的に関与する必要が生じています。
少子高齢化のなか、従業員を確保することがますます難しくなります。
いま働いている従業員を大切にし、活き活きと働ける職場環境の整備が求められています。
皆様のところでは、職員の更衣(着替え)時間についてどのように取り扱っていますか。
労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。
使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は労働時間に当たります。
「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン(平成29年1月20日策定)」では、「使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為(着用を義務付けられた所定の服装への着替え等)や業務終了後の業務に関連した後始末(清掃等)を事業場内において行った時間」は労働時間として取り扱うことが示されています。
従って、「制服着用が義務付けられている」「制服での通勤が禁止され、院内で着替えるほかない」などの場合は「労働時間」に該当します。
一方で、制服の着用が義務付けている場合であっても、出勤してから着替えても良いし、制服で通勤しても良い場合は、労働時間としてカウントしなくても差し支えありません。
次に着替えの時間について、素早く着替える人もあれば、ダラダラ長く着替える人もいて、結果としてダラダラ長く着替えた人が労働時間が長くなり、割り増し賃金を支払うこととなるといった不公平が生じる場合があります。
しかし、着替えに限らず通常の業務でも、同じ仕事で早く終わる方とダラダラ遅くまで仕事をする方もいるます。
この場合でも不公平ということでダラダラ遅くまで仕事をした方への割り増し賃金を支払わないという理由にはなりません。
従って着替えにかかった実際の時間を無視するわけにはいきません。
この点についての対処としては、人事考課などで反映するしか方法はないようです。
着替え時間が労働時間であり、指揮命令下に置かれた行為であるならば、着替え時間(標準更衣時間)を指示することができます。その標準更衣時間を超える場合を人事考課の一要素として評価します。
ただし、標準更衣時間の設定や人事考課での反映をしたりすると、職員のモチベーションに影響しますので、運用にあたっては慎重な判断が必要です。
労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
・令和4年度診療報酬改定 急性期病院が対応すべき項目
1月26日(第513回)に開かれた中央社会保険医療協議会において令和4年度診療報酬改定案の個別改定項目(その1)(短冊)が提示されました。
そのなかで急性期病院が対応すべき項目をピックアップしてみました。
1. 急性期充実体制加算
2. 地域医療体制確保加算
3. 手術及び処置の休日加算1、時間外加算1及び深夜加算1
4. 夜間看護体制加算(急性期看護補助体制加算)
特に2.~4.は「働き方改革」がキーワードになっています。
これから出てくる具体的数字等を示した答申のチェックポイントにもなります。
是非ご覧ください。
医療税務つうしんNo.101をお届けします。
今回は
Q1 令和4年度税制改正大綱で、企業の賃上げを後押しする税制措置が大幅に強化されたといわれていますが、改正の概要を教えてください。
Q2 所有者不明土地が全国的に増加している状況に対応し、固定資産税課税上の課題への対応措置が令和2年度の税制改正で図られたとのことですが、どのような改正内容ですか。
の2点です。
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労働情報などをコンパクトにまとめてお届けします。
・外来機能報告等における自院の外来ポジショニング
令和4年4月1日から外来機能報告制度が施行されます。
外来機能報告制度の背景には、患者の医療機関の選択に当たり、外来機能の情報が十分得られず、また、患者にいわゆる大病院志向がある中、一部の医療機関に外来患者が集中し、患者の待ち時間や勤務医の外来負担等が生じている現状を解決することが挙げられています。
そのためには、かかりつけ医機能をもつ外来と高度な医療を提供している外来を明確にし、相互に連携し機能分担が進むことが重要と考えられています。
その結果、患者の流れがより円滑になり、病院の外来患者の待ち時間の短縮や勤務医の外来負担の軽減、医師等の働き方改革に寄与することが狙いとなっています。
令和4年度の診療報酬改定もこれを後押しする内容となっています。
このような制度設計において、各医療機関は外来機能のポジショニングを改めて見直す必要が迫られています。
今回の労務ニュースVol34は外来機能報告制度のポイントと、外来機能のポジションニングの再設定に向けた取り組み方法を紹介しています。
是非ご覧ください。