行政への諸手続き
ここでは、クリニック開業について「無床の個人開業」を前提とし、各行政機関への手続き(申請)を記載いたします。
ここでは、クリニック開業について「無床の個人開業」を前提とし、各行政機関への手続き(申請)を記載いたします。
「開設届」
医療を開始する旨の届出となります。
指定の用紙は、所轄保健所・同ホームページ等により入手可能です。内容は、検査機器を含め主な使用機器、各室の仕上げ・面積及び診療時間、開設者(院長)等の記載が必要です。
「開設届」提出後に、保健所による検査が行われ、その後「開設許可証」が発行されます。
「設置届」
レントゲン等の設置に伴い、防護仕様等を記載した「設置届」の提出が必要です。メーカーの協力を得て届出書を作成いたします。
「保険医療機関申請」を地方厚生局に提出し、認可を得ます。
これにより保険診療を行うことが可能になります。
保健所から交付された「開設許可証」、「保険医登録票」等を添付する必要があります。
「指定時講習」を受けておく必要があります。
「指定時講習」は概ね1か月に1回地方厚生局で行われます。開業前後は慌ただしい時期ですので、極力、開業前に受講しておくことがベターです。
生活保護受給者に対する診療、労災保険適用患者に対する診療等には、別途手続きが必要になります。
また、医療とは別にスタッフ雇用、事業開始に伴い税務署、社会保険事務所等への手続きも必要になります。