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医療経営支援

メディカル・フィットネス設立支援

生活習慣病対策としてメディカル・フィットネスが注目されています!

~日常生活と密接した健康増進へのアプローチがホームドクターに求められています~

メディカル・フィットネス(医療法第42条)について

医療法第42条には医療法人の附帯事業として下記の業務を行うことができます。

 

医療法第四十二条

医療法人は、その開設する病院、診療所又は介護老人保健施設の業務に支障のない限り、定款又は寄附行為の定めるところにより、 次に掲げる業務の全部又は一部を行うことができる。

 1.医療関係者の養成又は再教育

 2.医学又は歯学に関する研究所の設置

 3.第三十九条第一項に規定する診療所以外の診療所の開設

 4.疾病予防のために有酸素運動(継続的に酸素を摂取して全身持久力に関する生理機能の維持又は回復のために行う身体の運動をいう。 次号において同じ。)

   を行わせる施設であつて、診療所が附置され、かつ、その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

 5.疾病予防のために温泉を利用させる施設であつて、有酸素運動を行う場所を有し、かつ、 その職員、設備及び運営方法が厚生労働大臣の定める基準に適合するものの設置

 6.前各号に掲げるもののほか、保健衛生に関する業務

 7.社会福祉法 (昭和二十六年法律第四十五号)第二条第二項及び第三項に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの

 8.老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第二十九条第一項に規定する有料老人ホームの設置

 

 

 

メディカル・フィットネスを規定する医療法第四十二条第一項第四号及び第五号の施設の職員、 設備及び運営方法に関する基準(平成四・七・一 厚告一八六)は以下のとおりです。

 

第一条

医療法第四十二条第一項第四号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

 

 1. 職員については、次に掲げる者を配置すること。

    健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者

 2. 設備については、次に掲げるものを有すること。

   a.トレッドミル、自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行わせるための設備

   b. 筋力トレーニングその他の補強運動を行わせるための設備

   c. 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器

   d. 最大酸素摂取量を測定するための機器

  e. 応急の手当を行うための設備

 3. 運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。

   a. 成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、 適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。

   b. 附置される診療所は、施設の利用者に対する医学的な管理を適切に行えるよう運営されること。

   c. 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。

   d. 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記 録カードを作成しこれを適切に保存管理すること。

 

第二条

法第四十二条第一項第五号に規定する厚生労働大臣の定める基準は、次のとおりとする。

 

 1. 職員については、次に掲げる者を配置すること。

   a. 保健師、助産師又は看護師

   b. 疾病予病のための入浴指導を適切に行う能力を有する者

   c. 健康運動指導士その他これに準ずる能力を有する者

 2. 設備については、次に掲げるものを有すること。

  a. 保健指導を行うための設備

   b. 全身浴を行う浴槽、気泡浴を行う浴槽その他の入浴を適切に行わせるための設備

   c. 自転車エルゴメーターその他の有酸素運動を行うための設備及び補強運動を行うための設備

   d. 背筋力計、肺活量測定用具その他の体力を測定するための機器

   e. 最大酸素摂取量を測定するための機器

   f. 応急の手当を行うための設備

 3. 運営方法については、次に掲げる要件を満たすこと。

   a. 成人病その他の疾病にかかっている者及び血圧の高い者、高齢者その他の疾病予防の必要性が高い者に対し、 適切な保健指導及び運動指導を行う施設として運営されること。

   b. 施設の利用者に対する健康診断、温泉療法の処方その他の適切な医学的な管理を行わせるため、適当な医療機関と提携すること。

   c. 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康診断、保健指導及び運動指導を実施すること。

  d. 会員等の施設の継続的な利用者に対して健康記録カードを作成し、これを適切に保存、管理すること。

 

 

 

医療法第四十二条第五号及び第六号に規定する施設の普及の促進を図る目的から、 医療施設と施設内に開設する疾病予防施設との共有について下記に内容にて緩和されております(平七・四・二六 健政発三九〇)。

 

1.医療施設と疾病予防施設等の共用について

 1. 同一開設者が、病院又は診療所と疾病予防施設を併設する場合であって、以下の要件をすべて満たときは、 病院又は診療所の施設(出入り口、廊下、便所、待合室等を含む。)を共用して差し支えない。

   a. 当該疾病予防施設が医療法第四二条第五号又は第六号に定める基準に適合するものであること。

   b. 疾病予防施設としての専用部分として、病院又は診療所とは明確に区分された事務室を設けること。 但し、患者に混乱を生じないようにするため、病院又は診療所の業務に支障のない場所を選定すること。

   c. 機能訓練室を共用する場合には、病院又は診療所の患者に対する治療その他のサービスに支障がないものであること。 なお、共用に当たっては、利用計画等を提出させるなどにより、十分に精査すること。

   d. 病院又は診療所と疾病予防施設はそれぞれ別個の事業として、会計、組織、人員等の区分を明確にし、 病院又は診療所の従事者が疾病予防施設の従事者を兼ねることは、原則として認められないものであること。

 2. これに伴い、病院又は診療所と疾病予防施設の大幅な共用が認められることとなるが、 既設の病院又は診療所内に疾病予防施設としての専用部分を設置する場合にあっては、医療法に基づく変更の手続きを行い、 病院又は診療所の一部を廃止することとなるので留意されたい。

 3. なお、(老人)訪問看護ステーション及び老人介護支援センターについても、これまで、 病院又は診療所の施設(出入り口、廊下、便所等を含む。)との共用を認めてきたところであるが、前記1-b、d、2に準じて取り扱われたい。

メディカル・フィットネスのメリット

医療機関のメリット

 1. 健康診断や人間ドックなどのメディカルチェックで疾病(または予備群)が早期発見されると、その重症化予防(又は健康増進)の指導にもとづいた実践がワンストップで提供でき、患者の“囲い込み”が出来ます。

 

 2. 高血圧、高脂血症、糖尿病を主病とした場合、診療報酬点数の生活習慣病指導管理料が算定でき、かつ、疾病予防・改善のための利用としてフィットネスクラブ的な入会金、月会費などが見込まれます。

 

 3. 宣伝広告ができ、攻めのマーケティングが出来ます。

 

 4. 地域の健康づくり、健康管理のホームドクターとして信頼が高まります。

 

利用者のメリット

 1. 安心感

  身体的な問題のある人にとって医療機関内施設であれば、医師や看護師、医療設備が間近にあるため医学的な指導、 管理ができ、万が一の事故に対する迅速な対応が出来ます。

 2. 費用負担

  民間フィットネスクラブに比べ利用者負担を安く設定できます。 

  例えば、生活習慣病の有病者・予備軍が共に多い高血圧症疾患で、生活習慣病管理料を処方箋交付しないで算定した場合、 高血圧症 1,035点(平成22年4月改定時)、本人負担3割で保険一部負担 3,312円(再診料69点含む)。メディカル・フィットネスの利用料として仮に月会費 3,000円とした場合、利用者月額負担金額は計 6,312円となります。

  一方、フィットネスクラブ個人会員の月平均単価は 8,262円(経済産業省平成22年調査による)と比べると安いことが分かります。

メディカル・フィットネスの運用例

メディカル・フィットネスのレイアウト例

◆ 1階 診療所  2階 メディカル・フィットネスの場合

メディカル・フィットネスの導入サポート